定年後の失業保険はどうなる?離職時の年齢と手続きを確認

年齢と条件を
書類で確認
定年後の失業給付は、主に離職時に65歳未満なら基本手当、65歳以上なら高年齢求職者給付金に分かれます。どちらも働く意思と能力などの要件があり、休養だけを目的とする状態では対象になりません。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
定年後の失業保険は離職時の年齢で確認する
一般に失業保険と呼ばれる給付は、雇用保険の求職者給付です。離職したときの年齢と被保険者の区分を確認します。ここでは、通常の働き方で定年を迎える場合の主な区分を示します。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 離職時の区分 | 主な給付 |
|---|---|
| 65歳未満の一般被保険者 | 基本手当。日数は年齢、加入期間、離職理由などで異なる。 |
| 65歳以上の高年齢被保険者 | 高年齢求職者給付金。受給要件を満たす場合の一時金。 |
65歳以上でも、短期雇用特例や日雇の区分は別です。年齢の境目に近い離職では、具体的な離職日と生年月日を窓口に伝えて確認します。
定年後の失業保険を受けるための主な条件
どちらも、働く意思と能力があり、仕事に就けていないことが前提です。しばらく休養し、すぐに働くつもりがない状態では、基本手当を受けられません。病気などで働けない場合も、受給期間の延長などを別に相談します。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 給付 | 加入期間の原則 |
|---|---|
| 基本手当 | 離職前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上。 |
| 基本手当の一部の例外 | 特定受給資格者・特定理由離職者は、離職前1年間に通算6か月以上でも可。 |
| 高年齢求職者給付金 | 原則、離職前1年間に被保険者期間が通算6か月以上。 |
在籍した月数が、そのまま被保険者期間になるとは限りません。賃金支払の基礎日数が11日以上、または基礎時間が80時間以上の月を数えます。離職理由と加入記録を、窓口で確認します。
定年後の失業保険の金額と日数を分けて読む
基本手当の日額は、原則として離職前6か月の賃金をもとに計算します。年齢や賃金などにより率が異なり、上限もあります。元の給与をそのまま受け取れる制度ではありません。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 被保険者であった期間 | 給付額の区分 |
|---|---|
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分相当。 |
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分相当。 |
上の表は、高年齢求職者給付金の受給要件を満たした場合です。1年未満なら全員が対象になるという意味ではありません。支給の判断と日額は、ハローワークで確認します。
定年後の失業保険の手続きを進める順序
離職票が届いたら、離職理由などの記載を確かめます。実際と違う場合や、離職票が届かない場合は、住居地のハローワークへ相談できます。給付の申込みでは、求職の申込みも行います。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 項目 | 準備する内容 |
|---|---|
| 離職票 | 離職票1・2。記載の離職理由も確認。 |
| 本人確認 | 個人番号と身元を確認する書類。使える書類は公式案内で確認。 |
| 振込先など | 本人名義の通帳等。写真の省略条件も確認。 |
| 働く希望 | 希望の仕事、勤務開始の時期、働ける時間。 |
基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年です。休養や病気で直ちに働けない場合も、手続きせずに放置せず窓口へ相談します。
定年後の失業保険と年金を確認する窓口
65歳になるまでの老齢年金などと基本手当には、支給の調整があります。求職申込みによる年金への影響は、年金事務所でも確認します。給付額だけを見て退職日を決めるための制度ではありません。
求人の相談には、生涯現役支援窓口も利用できます。給付の手続きと求人の相談で、担当窓口が分かれる場合があります。来所先と必要書類は、所在地案内から確認できます。
定年後の失業保険でよくある質問
定年退職なら必ず受け取れますか?
離職だけでは決まりません。加入期間に加え、働く意思と能力などの受給要件を確認します。
離職理由の記載に納得できない場合は?
ハローワークに事情を伝えます。勤務先とのやり取りなど、実際の状況を確認できる資料も相談できます。
出典・確認した一次資料
- ハローワーク 基本手当について
受給要件、期間、高年齢求職者給付金の6か月要件と30日・50日分 - ハローワーク 雇用保険の具体的な手続き
離職票、求職申込み、本人確認、離職理由の判定と失業認定 - 日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
65歳になるまでの老齢年金と基本手当、高年齢雇用継続給付との調整 - ハローワーク 所在地情報
地域の窓口所在地とサービス。手続きの種類に応じて管轄を確認 - 厚生労働省「概ね60歳以上の求職者の皆さまへ」
生涯現役支援窓口。概ね60歳以上、在職者可。窓口ごとに対象年齢が異なる
個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。