在職老齢年金とは?令和8年度の支給停止条件と計算方法を確認

在職老齢年金の調整は、給与の手取り額ではなく標準報酬と老齢厚生年金の額で判定します。令和8年度は合計65万円を超えると、超過分の半分が老齢厚生年金から支給停止される仕組みです。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
在職老齢年金は給与の手取りでなく標準報酬で判定する
在職老齢年金は、老齢厚生年金を受け取りながら、厚生年金に加入して働く場合などに、賃金と年金の額で支給を調整する制度です。対象は老齢厚生年金で、老齢基礎年金はこの計算に含まれません。
日本年金機構によると、令和8年4月から支給停止基準額が月51万円から65万円へ変わりました。基準額は賃金の変動に応じて毎年度改定されます。法律成立時の説明にある62万円は、2024年度の賃金水準での額です。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 対象年度 | 支給停止基準額 | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 月51万円 | 令和7年度の制度案内 |
| 令和8年度(2026年4月以降) | 月65万円 | 日本年金機構の現行計算ページ |
この基準額は、給与の振込額や手取りを指すものではありません。年金の基本月額と、賞与を含めた報酬月額相当額を合計して判定します。
出典:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」 / 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」 / 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
基本月額と総報酬月額相当額の範囲を分ける
基本月額は、加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。総報酬月額相当額は、当月の標準報酬月額に、直近1年間の標準賞与額を12で割った額を加えて計算します。手取りではなく、社会保険の標準報酬を使います。
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| 用語 | 計算に使うもの | 含めない・注意するもの |
|---|---|---|
| 基本月額 | 加給年金額を除いた老齢厚生年金の報酬比例部分 | 老齢基礎年金、加給年金額 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12 | 手取り額ではない |
| 支給停止基準額 | 令和8年度は月65万円 | 毎年度改定されるため年度を確認 |
賞与がある場合は、年額を月割りして合計します。給与明細の振込額だけから基準を判定するのではなく、標準報酬月額・標準賞与額と年金通知の額を確認してください。
在職老齢年金の支給停止額を令和8年度の例で確かめる
合計が65万円以下なら、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。合計が65万円を超える場合の停止額は、次の式で計算します。
調整後の老齢厚生年金月額=基本月額−(基本月額+総報酬月額相当額−65万円)÷2
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| 判定 | 令和8年度の扱い |
|---|---|
| 基本月額+総報酬月額相当額が65万円以下 | 老齢厚生年金を全額支給 |
| 合計が65万円を超える | 超過分の2分の1を老齢厚生年金から支給停止 |
| 計算上の支給停止額が年金額以上 | 老齢厚生年金の全部または一部が支給停止となる場合がある |
日本年金機構のよくある質問の例では、月給41万円、年間賞与144万円、老齢厚生年金月額15万円です。賞与を月割りすると総報酬月額相当額は53万円となり、基本月額との合計は68万円です。65万円を3万円超えるため、年金の支給停止は月1万5千円です。
調整後は老齢厚生年金が月13万5千円となります。老齢基礎年金の月額は、この判定に加えません。
同じ日本年金機構の例では、月給24万円、年間賞与42万円、老齢厚生年金月額10万円の場合、賞与の月割りは3万5千円です。総報酬月額相当額は27万5千円、基本月額との合計は37万5千円で、65万円を超えないため全額支給です。
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| 公式例 | 基本月額 | 標準報酬+賞与の月割り | 合計 | 令和8年度の扱い |
|---|---|---|---|---|
| A | 10万円 | 24万円+3.5万円 | 37.5万円 | 全額支給 |
| B | 15万円 | 41万円+12万円 | 68万円 | 月1.5万円を支給停止 |
この例は公式の計算方法を説明するためのものです。実際の標準報酬、賞与、年金額によって結果は異なります。年金見込額や手取りを示す個別の試算ではありません。
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」 / 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか」
60代前半と65歳以降で、受給している年金を確認する
60代前半の人が全員、同じ年金を受け取っているわけではありません。生年月日などによって、特別支給の老齢厚生年金の対象者や支給開始年齢が異なります。
受給資格がない人に、この制度の支給額を当てはめることはできません。65歳以降も、老齢基礎年金と老齢厚生年金は区別して通知を読みます。
在職老齢年金の対象となるのは、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受ける場合などです。70歳以上で厚生年金の適用事業所に勤める場合にも、一定の条件で対象となります。契約名だけで対象かどうかを自己判断せず、年金決定通知書や勤務先の説明を確かめます。
出典:日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」 / 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか」
在職定時改定は支給停止基準額とは別の仕組み
在職中に厚生年金へ加入した期間が、年金額に反映される制度もあります。厚生労働省は、年金を受給しながら働く65歳以上の人について説明しています。在職中も毎年1回、10月に年金額が改定されます。
これは、賃金と年金の合計で支給停止を判定する仕組みとは別です。
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| 確認したい内容 | 何を調整するか | 公式資料の見方 |
|---|---|---|
| 在職老齢年金 | 賃金と老齢厚生年金の合計による一部停止 | 年度の基準額、報酬と基本月額 |
| 在職定時改定 | 受給権発生後の厚生年金加入期間を反映 | 対象の年齢、改定の時期 |
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| 確認する書類・情報 | 見る項目 |
|---|---|
| 年金証書・年金決定通知書 | 老齢厚生年金の報酬比例部分、加給年金の有無 |
| 給与明細・標準報酬の通知 | 標準報酬月額、控除前の報酬 |
| 賞与明細 | 直近1年間の標準賞与額 |
| 勤務先の説明 | 厚生年金の加入状況、70歳以上の場合の取扱い |
| 日本年金機構の案内 | 年度、基準額、計算方法の更新日 |
在職老齢年金の停止額と税引後の手取りは別に考える
65万円基準で分かるのは、老齢厚生年金の支給停止額です。給与や年金の税・社会保険料を差し引いた手取り額そのものではありません。老齢基礎年金も、この支給停止計算には含まれません。
税・社会保険料などは、年齢、加入状況、自治体、ほかの所得などで変わります。ここで給与と年金を足し引きし、個人の手取り額を推測することはできません。年金通知、給与明細、標準報酬の資料を別々に確認してください。
在職老齢年金の年度条件と通知を照合する
まず日本年金機構の最新ページで年度の基準額と計算式を確認し、年金通知・給与資料の項目名と照合します。通知の読み方や自分の加入状況が分からない場合は、日本年金機構または年金事務所へ確認してください。本稿では個人ごとの年金額や働き方を助言しません。
出典・確認した一次資料
- 日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」
2026年10月23日確認。令和8年4月から基準額が月51万円から65万円へ。毎年度、賃金の変動で改定 - 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
2026年10月23日確認。令和8年度の支給停止調整額65万円、計算式、基本月額と総報酬月額相当額の定義 - 日本年金機構「60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか」
2026年10月23日確認。2026年9月4日更新。給与・賞与・年金の計算例2つ、70歳以上の扱い - 厚生労働省「令和8年4月からの制度変更」
2026年10月23日確認。令和8年4月からの年金制度の変更の案内 - 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
2026年10月23日確認。法律成立時(2025年6月)の基準額62万円は2024年度の額。2026年4月から65万円 - 日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
2026年10月23日確認。特別支給の老齢厚生年金は生年月日等に応じた年齢から報酬比例部分を受給 - 厚生労働省「第10 在職老齢年金・在職定時改定」
2026年10月23日確認。年金を受給しながら働く65歳以上の人は、在職中も毎年1回、10月に年金額を改定 - 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
2026年10月23日確認。年金事務所などの相談窓口を地域から探せる
個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。