再雇用の有給休暇はどうなる?勤続年数と繰越の確認方法まとめ

同じ会社で定年後に再雇用されても、年次有給休暇の勤続年数が最初から数え直しになるとは限りません。労働関係が実質的に続いている場合は勤続を通算し、未消化分も時効にかかっていない範囲で確認します。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
再雇用の有給休暇は勤続年数を数え直さない場合がある
年次有給休暇は、雇入れからの継続勤務と出勤率などをもとに付与されます。
定年後も同じ会社で働き、実質的に労働関係が続く場合があります。労働局の案内では、この場合は勤続年数を通算する扱いが示されています。契約書の「退職」という表記だけで結論を決めないことが大切です。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 確認点 | 見る内容 | 会社への質問例 |
|---|---|---|
| 勤続期間 | 定年前の採用日と再雇用日 | 年休の勤続年数はどの日から数えていますか |
| 雇用の実態 | 定年後も同じ会社で働く関係か | 継続勤務として扱う根拠は何ですか |
| 出勤率 | 付与日前の出勤状況 | 出勤率はどの期間で確認しますか |
| 勤務日数 | 週所定労働日数・時間 | 再雇用後の日数に応じて付与日数は変わりますか |
ただし、定年後の働き方がすべて同じとは限りません。形式だけで結論を決めず、契約、勤務の間隔、再雇用後の実態などを会社の記録と照合します。別の会社へ転職した場合は、前の会社での勤続年数をそのまま引き継ぐ扱いではありません。
出典:沖縄労働局「定年退職者を再雇用する場合の年次有給休暇の付与日数」 / 和歌山労働局「定年退職後、再雇用した場合の勤続年数と年休」
再雇用の有給休暇は勤務日数に応じた付与も確認する
再雇用後に週の勤務日数や時間が変わると、年休の付与日数に比例付与が使われる場合があります。付与日数は、勤務日数だけでなく週の所定労働時間や継続勤務期間などに応じます。
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| 再雇用後の契約で確認する項目 | 年休に関係する理由 |
|---|---|
| 週の所定労働日数 | 比例付与の対象となるか確認する材料 |
| 週の所定労働時間 | 付与日数の区分を確認する材料 |
| 勤続年数 | 通常の付与日数の段階に関係する |
| 付与基準日 | 次の付与時期を確認する |
| 出勤状況 | 法律上の付与要件を確かめる |
契約時間が短くなったからといって、年休が必ずゼロからになるとは言えません。会社が使っている勤続年数と付与区分を聞き、労働条件通知書や就業規則と照らします。条件が分からない場合は、日数を自分で推測せず記録を確認しましょう。
法定の年休は、原則として雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に付与されます。その後は、継続勤務年数に応じて付与日数が増えます。週の所定労働日数が少ない人は、比例付与の表を確認します。
再雇用後の勤務日数が減ったときは、以前に付与された残日数と次回以降の付与日数を分けて整理します。会社の管理簿に、付与日ごとの残数と時効日が記録されているか確認しましょう。管理簿が見当たらなければ、写しや残日数の説明を求められます。
再雇用前の有給休暇は時効前の残日数を確かめる
定年退職前に使わなかった年休が、その日にすべて消えるとは限りません。労働局の案内では、定年後に引き続き再雇用される場合は継続勤務となります。付与日ごとの残日数と時効を、会社の管理簿で確かめましょう。
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| 手元の記録 | 確認する内容 |
|---|---|
| 年次有給休暇管理簿 | 付与日、日数、取得日、残日数 |
| 定年前の給与明細・勤怠 | 付与基準や出勤状況の記録 |
| 再雇用の労働条件通知書 | 勤務日数、労働時間、雇用開始日 |
| 就業規則 | 申請方法、会社独自の上乗せ制度 |
年休の権利には時効があります。法定年休は付与日から2年で消滅するため、残日数をまとめて確認するときは、付与日ごとに分けて見ます。会社独自の休暇がある場合は、法定年休とは別の名称や条件になっていることがあります。
退職日と再雇用日の間に空白がある場合も、日数だけでは扱いを決められません。雇用契約の終了日、次の契約開始日、実際の勤務のつながりを記録します。会社が勤続を通算しないと説明した場合は、その根拠となる規程も確認してください。
年休の付与日や残数を整理する際は、定年前と再雇用後の記録を並べます。付与日、取得日、残数、次回付与の見込みを表にすると、説明の違いに気付きやすくなります。本人の記憶だけで日数を決めず、管理簿を基準に照合します。
繰越の説明では、法定年休と会社独自の特別休暇を混同しないようにします。特別休暇は会社の規則で日数や失効時期が定められていることがあります。制度名、残数、使える期限を分けて書面に残すと照合しやすくなります。
再雇用の有給休暇を会社へ聞く順番
年休の残日数や付与日が分からない場合は、人事・労務担当へ書面で確認できます。定年前と再雇用後で勤務日数が変わる場合は、勤続期間と付与区分を分けて尋ねます。
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| 聞く項目 | 伝える情報 | 受け取って確かめるもの |
|---|---|---|
| 再雇用後の勤続期間 | 定年退職日、再雇用日 | 勤続期間の扱い |
| 現在の残日数 | 直近の管理簿に記載された残り | 付与日ごとの残数 |
| 次の付与日 | 雇入れ日と過去の基準日 | 次の付与日と日数 |
| 勤務条件 | 週の日数と時間 | 比例付与の区分 |
説明と記録が食い違う場合は、年休管理簿と勤務条件の書面を用意します。総合労働相談コーナーや労働基準監督署へ相談できます。個人の勤続実態や出勤率の評価は、勤務記録を確認して窓口で相談してください。
再雇用の有給休暇についてよくある質問
再雇用の契約書に「退職」と書かれていれば年休は消えますか?
書類上の表現だけで決まるとは限りません。実質的に労働関係が継続しているかを含めて判断されます。勤続期間の扱いと根拠を会社へ確認してください。
定年退職の前に残りを使い切る必要がありますか?
残日数や再雇用後の扱いを確認せず、使い切る必要があるとは言えません。退職前に年休管理簿と再雇用の条件を確認してください。
再雇用後に勤務日が減ると、残日数もなくなりますか?
既に付与された年休の残日数と、今後の付与日数は分けて確認します。勤務日数の変更がどう反映されるか、会社の管理簿と労働条件の書面を照合してください。
出典:沖縄労働局「定年退職者を再雇用する場合の年次有給休暇の付与日数」 / 和歌山労働局「定年退職後、再雇用した場合の勤続年数と年休」
出典・確認した一次資料
- 沖縄労働局「定年退職者を再雇用する場合の年次有給休暇の付与日数」
2026年10月23日確認。定年退職者を再雇用しても、再雇用の日から勤続年数を数え直すのは適当でない。継続勤務かは勤務の実態で判断し、通達は実質的に労働関係が続く限り勤続年数を通算するとする - 厚生労働省「年次有給休暇」
2026年10月23日確認。6か月継続勤務・8割以上出勤で付与。年休権は労基法115条で2年の消滅時効。週所定労働日数が少ない人の比例付与 - 厚生労働省「年次有給休暇の基本ルール」
2026年10月23日確認。年次有給休暇の基本ルール - 和歌山労働局「定年退職後、再雇用した場合の勤続年数と年休」
2026年10月23日確認。形式上は労働関係が終わっても、実質的に続いていれば継続勤務。定年退職者を引き続き再採用している場合は継続勤務となる - 厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
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