国民年金の任意加入とは?60歳から65歳まで納める条件と手続き

国民年金の任意加入は、60歳以上65歳未満の人が保険料を納め、老齢基礎年金を増やせる制度です。60歳までの納付月数が480月未満で、厚生年金に入らず、繰上げ受給をしていない人が対象です。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
国民年金の任意加入ができる4つの条件
国民年金は、20歳から60歳になるまでの40年間に納める仕組みです。60歳までに納めた月が足りない人のために、任意加入の制度があります。
日本年金機構の案内では、次の4つの条件をすべて満たす人が加入できます。会社などで厚生年金に入っている人は対象外です。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 条件 | 公式資料の内容 |
|---|---|
| 1. 住所と年齢 | 日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満 |
| 2. 繰上げ受給 | 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない |
| 3. 納付月数 | 20歳以上60歳未満の保険料の納付月数が480月(40年)未満 |
| 4. ほかの年金制度 | 厚生年金保険・共済組合等に加入していない |
このほか、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。外国に住む20歳以上65歳未満の日本人も対象です。
国民年金の任意加入と定年後の働き方の関係
任意加入できるかは、60歳以降の働き方で分かれます。再雇用などで厚生年金に入っている間は、条件4に当たらず加入できません。
退職したあとや、厚生年金に入らない働き方なら、ほかの条件しだいで加入できます。厚生年金に入るかは、働く時間や勤務先で変わります。
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| 状況 | 任意加入 |
|---|---|
| 60歳以降、厚生年金に加入して働いている | 加入できない(条件4) |
| 60歳以降、退職して厚生年金に加入していない | ほかの3条件を満たせば加入できる |
| 60歳以降、厚生年金に加入しない働き方をしている | ほかの3条件を満たせば加入できる |
| 老齢基礎年金を繰上げ受給している | 加入できない(条件2) |
| 60歳になる前に退職し、次の会社に入らない | 任意加入ではなく、第1号(配偶者の被扶養者なら第3号)被保険者の手続き |
60歳前に退職した場合は、国民年金の第1号か第3号の手続きをします。働き方ごとの保険の入り方は、定年後の社会保険料の記事にまとめています。
国民年金の任意加入の保険料と年金額の決まり方
任意加入した人も、第1号被保険者と同じ国民年金保険料を納めます。令和8年度の保険料は、1か月17,920円です。
老齢基礎年金の額は、20歳から60歳までの40年間の納付月数などで計算されます。40年分をすべて納めると、満額を受け取れます。
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| 項目 | 公式資料の値と条件 |
|---|---|
| 国民年金保険料 | 1か月17,920円 |
| 付加保険料 | 1か月400円(65歳未満の任意加入被保険者も納付できる) |
| 付加年金の額 | 年額で200円×付加保険料を納めた月数 |
| 満額の老齢基礎年金 | 年額847,300円(40年間納付、昭和31年4月2日以後生まれ) |
| 納付方法 | 任意加入は口座振替が原則(外国に住む人を除く) |
| 税の扱い | 納めた保険料は全額が社会保険料控除の対象 |
任意加入している間は、保険料の免除や納付猶予を申請できません。納めた場合の年金額は、納付記録で人ごとに違います。
出典:日本年金機構「国民年金保険料」 / 日本年金機構「付加保険料の納付」 / 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
国民年金の任意加入の窓口と持ち物
国内に住む人の申し込み先は、住所地の市区町村の国民年金担当窓口か年金事務所です。60歳の誕生日の前日から手続きできます。
加入は申し出た月からで、さかのぼって加入することはできません。手続きの前に、次の持ち物をそろえておきます。
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| 項目 | 公式資料の内容 |
|---|---|
| 申し込む窓口 | 市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所 |
| 手続きできる時期 | 60歳の誕生日の前日から |
| 加入の始まり | 申し出た月から(さかのぼれない) |
| 口座の持ち物 | 通帳やキャッシュカードなど口座が分かるものと、金融機関への届出印 |
| 番号の持ち物 | 基礎年金番号通知書・年金手帳など、またはマイナンバーカード |
マイナンバーカードがない場合は、番号が分かる書類と身元確認の書類を持参します。運転免許証やパスポートが身元確認の例です。
国民年金の任意加入のよくある質問
公式資料で確かめられた範囲の答えです。加入したほうがよいかの判断や、個人の年金額は扱いません。
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| 質問 | 公式資料での答え |
|---|---|
| 再雇用で厚生年金に入っています。任意加入できますか | 厚生年金保険に加入している間は、任意加入できません |
| 前の月にさかのぼって加入できますか | できません。申し出た月からの加入です |
| 任意加入中に保険料の免除は使えますか | 免除・納付猶予・学生納付特例は申請できません |
| 付加保険料も納められますか | 65歳未満の任意加入被保険者は納められます。国民年金基金の加入員は納められません |
| 65歳を過ぎても加入できますか | 受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人は加入できます。用語集では昭和50年4月1日以前生まれに限るとしています |
| 老齢基礎年金を受け取る条件は | 受給資格期間が10年以上あれば、原則65歳から受け取れます |
表にない疑問は、年金事務所や市区町村の窓口で聞けます。基礎年金番号が分かる書類を手元に置くと話が早く進みます。
出典:日本年金機構「任意加入制度」 / 日本年金機構「付加保険料の納付」 / 日本年金機構「年金用語集 任意加入」 / 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
国民年金の任意加入を窓口で確かめる
まず、20歳から60歳までの納付月数が480月に届いているかを確かめます。次に、今の働き方で厚生年金に入っているかを給与明細で見ます。
加入できるかや手続きが分からないときは、年金事務所か市区町村の窓口で確認できます。本稿では加入の損得や個人の年金額を助言しません。働きながら年金を受ける仕組みは、在職老齢年金の記事にまとめています。
出典・確認した一次資料
- 日本年金機構「任意加入制度」
60歳以上65歳未満の4条件(国内に住所・繰上げ支給なし・納付月数480月未満・厚生年金等に未加入)、申出月からでさかのぼれない、60歳誕生日の前日から手続き、口座振替が原則、窓口と持ち物、任意加入中は免除・納付猶予を申請できない - 日本年金機構「年金用語集 任意加入」
任意加入の対象(65歳以上70歳未満は昭和50年4月1日以前生まれで受給資格期間を満たせない人に限る)。扱いは第1号被保険者と同じ - 日本年金機構「国民年金保険料」
令和8年度の国民年金保険料は月額17,920円。任意加入被保険者も納付。納付した保険料は全額が社会保険料控除の対象 - 日本年金機構「付加保険料の納付」
付加保険料は月額400円。65歳未満の任意加入被保険者も納付できる。付加年金額は年額200円×納付月数。令和8年度の満額の老齢基礎年金847,300円(昭和31年4月2日以後生まれ) - 日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
受給資格期間10年以上で原則65歳から。20歳から60歳までの40年間の納付月数などで年金額を計算 - 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
厚生年金の加入者が退職し次の会社に入らない場合は第1号、配偶者の被扶養者になる場合は第3号の手続き - 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
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