退職後の住民税はいつ払う?退職月ごとの納付方法と確認手順

退職後の住民税は、退職年度に給与から引かれる残額と、退職した年の所得に対する翌年度分を分けて確認します。退職所得にかかる住民税は、給与分とは別に退職金の支給時に徴収される場合があります。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
退職後の住民税は退職年度の残額と翌年度分を分ける
個人住民税は、前年の所得をもとに税額が決まり、給与からの特別徴収では通常6月から翌年5月まで分けて納めます。退職すると給与天引きが止まるため、未徴収額の納付方法を確認します。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 税の種類 | 何の所得に対するものか | 主な時期の確認先 |
|---|---|---|
| 退職年度の給与分の残額 | その年度にすでに決まっている住民税 | 会社の給与担当、市区町村 |
| 退職した年の所得に対する分 | 退職した年の1月から12月までの所得 | 翌年度の市区町村通知 |
| 退職所得にかかる分 | 退職金などの退職所得 | 支払者、市区町村 |
退職時に残額を一括徴収されても、翌年に納税通知書が届くことがあります。これは同じ税を二度払うという意味ではなく、課税年度と所得の年が異なる場合があります。通知書に書かれた年度と対象所得を確認します。
退職後の住民税は退職月と給与の支給額で納め方が変わる
退職年度の未徴収額は、退職時に一括徴収される場合があります。納付書で本人が納める方法へ切り替わる場合もあります。退職月や支給額によって扱いが異なるため、会社と市区町村の案内を確かめてください。
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| 退職時期の例 | 確認する扱い | まず聞く相手 |
|---|---|---|
| 6月から12月 | 残額を本人納付に切り替えるか、希望により一括徴収するか | 会社の給与担当 |
| 1月から4月 | 原則、最後の給与や退職金から一括で差し引くか | 会社と市区町村 |
| 5月 | その年度の最終分がどの給与で引かれるか | 会社の給与担当 |
| 退職後に再就職 | 普通徴収分を新しい勤務先の特別徴収へ切替できるか | 新しい勤務先と市区町村 |
上の区分は手続の確認目安です。自治体の案内では、1月から4月の退職は、原則として給与や退職金から残額を一括で差し引きます。地域や退職時の状況で扱いが変わるため、通知書と最新の市区町村案内を見ます。
退職後の住民税は退職した年の所得に対して翌年度にも届く
前年中に所得があれば、翌年度分の住民税が課税されることがあります。退職後に働いていない月が続いても、前年の所得に対する税額は別の年度に納める場合があります。
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| 確認書類 | 確認する項目 | 問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 退職前の給与明細 | 住民税の最終控除月、控除額 | 会社の給与担当 |
| 退職時の給与・退職手当明細 | 一括徴収の金額と対象年度 | 会社の給与担当 |
| 納税通知書・納付書 | 年度、対象所得、納期限、納付方法 | 市区町村の住民税窓口 |
| 給与所得者異動届の処理状況 | 特別徴収から普通徴収への切替 | 会社、市区町村 |
会社が市区町村へ提出する異動届にもとづき、本人宛ての納付書が送られることがあります。退職後に届いた通知書を放置せず、納期限と対象年度を確認します。わからない項目は、通知書に記載された窓口へ尋ねます。
退職後の住民税と退職金の住民税は別に確認する
退職所得にかかる住民税は、給与所得などに対する住民税とは別に計算され、退職金から徴収される場合があります。退職金に対する所得税の申告書を支払者へ提出する話とも別です。
退職金の所得税と申告書は、別の記事で整理しています。退職金の税金と申告書の提出手順をご覧ください。給与分の住民税の残額や翌年度分は、本記事の案内に沿って市区町村へ確認します。
退職後の住民税を会社と市区町村へ聞く順番
最初に会社へ、退職年度の残額が一括徴収か普通徴収かを尋ねます。次に市区町村へ、翌年度の納税通知と退職所得分の扱いを確認します。回答は年度と税の種類を分けて記録します。
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| 質問すること | 会社へ聞く内容 | 市区町村へ聞く内容 |
|---|---|---|
| 退職年度分 | 最終給与で引く額、異動届の提出予定 | 普通徴収へ変わる時期 |
| 翌年度分 | 再就職先で天引きできるか | 通知書の送付時期と納期限 |
| 退職所得分 | 退職金から徴収する額と明細 | 退職所得分の課税・納付記録 |
納付額の個別試算はせず、通知書や給与明細に記載された年度・金額を窓口で照合します。住所地が変わった場合も、通知書に記載された自治体へ先に連絡します。制度の最新案内と納期限は、毎年の通知で確かめます。
退職後の住民税についてよくある質問
退職時にまとめて払ったのに、翌年6月にも通知が来ますか?
退職年度の残額と、退職した年の所得に対する翌年度分が別なら、通知が届くことがあります。通知書の課税年度を確認してください。
退職金から住民税が引かれたら、給与分も払ったことになりますか?
退職所得にかかる住民税と給与所得などにかかる住民税は別に扱われます。どの年度・所得の税か、明細と通知書で確認します。
住民税の額を払えないときはどうしますか?
納付書に記載された市区町村の収納窓口へ、納期限前に相談してください。分割や猶予の可否は自治体の制度と個別事情で異なります。
退職後の住民税を相談する窓口
退職年度の給与天引きや異動届は、まず会社の給与担当に確認します。納税通知書の年度、納期限、納付方法は、通知を出した市区町村の住民税担当へ問い合わせます。自治体ごとの案内を確認し、別地域の例をそのまま当てはめないでください。
出典:総務省「個人住民税」
出典・確認した一次資料
- 京都市「退職した場合、住民税はどのように納付するのですか」
2026年10月23日確認。特別徴収は6月から翌年5月の12回。1月から4月の退職は原則、給与や退職金から一括で差し引く。退職所得の住民税は給与所得等とは別に算出し、退職金から差し引く - 鹿児島市「退職後の住民税の支払いと手続き」
2026年10月23日確認。会社が給与所得者異動届出書を提出。一括で差し引けない場合は普通徴収に切り替え。退職した年の所得の分は翌年6月に通知。再就職先で特別徴収へ変更できる - 瑞浪市「退職後に住民税の通知書が届く理由」
2026年10月23日確認。住民税は収入のあった翌年に課税。6月の通知は前年1月から12月の所得の分。退職金の住民税は退職時に別に天引き - 横浜市「退職した場合の住民税の手続き」
2026年10月23日確認。6月から12月の退職は普通徴収か、本人の申出で一括徴収。1月から4月の退職は一括徴収(申出不要) - 国税庁「退職金と税」
2026年10月23日確認。退職金にかかる税の案内 - 総務省「個人住民税」
2026年10月23日確認。前年の所得に対する課税、特別徴収と普通徴収の仕組み
個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。