退職金の税金はどうなる?申告書を出す前に確かめたいポイント

退職金を受け取るときは、支払者へ「退職所得の受給に関する申告書」を出すかで源泉徴収の方法が変わります。申告書を出さない場合は、支給額に20.42%を掛けた所得税等が源泉徴収され、確定申告で精算します。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
退職金の税金は申告書の提出先と時期を確かめる
申告書の正式名称は「退職所得の受給に関する申告書」です。退職金を支払う会社や団体へ、支払いを受けるまでに提出します。国税庁へ直接出す確定申告書とは、提出先も役割も異なります。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 確認する項目 | 確認先 | 確かめること |
|---|---|---|
| 提出する相手 | 退職金の支払者 | 会社の人事・給与担当など |
| 提出する時期 | 退職金の支払者 | 支払を受ける日までか |
| 申告書の様式 | 国税庁または支払者 | 受給年に合う用紙か |
| 添付資料 | 退職金の支払者 | 過去の退職手当等に関する書類の要否 |
用紙は支払者から渡される場合があります。国税庁の様式を使う場合も、支払者に提出方法を確認します。記入欄や添付書類は支給の種類によって異なることがあります。
退職金の税金は申告書を出した場合と出さない場合で変わる
支払者は、申告書の提出有無をもとに源泉徴収を行います。提出した場合は、退職所得に応じた税額を支払者が計算し、原則として源泉徴収で所得税等の課税が完了します。
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| 申告書の状態 | 支払い時の扱い | 確認する資料 |
|---|---|---|
| 支払日までに提出 | 退職所得に応じた税額を源泉徴収 | 源泉徴収票、退職金支給明細 |
| 提出していない | 支給額の20.42%を所得税等として源泉徴収 | 源泉徴収票、確定申告の案内 |
申告書を出さなかった場合、確定申告で税額を精算します。20.42%は提出がない場合の源泉徴収率で、最終的な税額そのものとは限りません。個別の税額をこの数字だけで判断しないでください。
出典:国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」 / 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
退職金の税金は複数の支給や過去の受給を分けて確認する
退職金には、会社からの退職手当のほか、退職を理由に支払われる一時金が含まれる場合があります。企業年金や確定拠出年金の一時金などは、支給制度と受取方法によって税務上の扱いが異なることがあります。
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| 状況 | 手元にそろえるもの | 支払者などへの質問 |
|---|---|---|
| 同一年に複数の支払者から受給 | 各社の退職所得源泉徴収票 | 申告書にどの支給を記載するか |
| 過去に退職一時金を受給 | 過去の支給日と源泉徴収票 | 控除計算に関係する資料があるか |
| 企業年金の一時金も受給 | 制度名、支給案内、受給選択書類 | 退職所得として扱う支給か |
| 勤続期間が複数に分かれる | 在職期間の記録、退職日 | 勤続年数の記載方法 |
前年以前に退職金を受け取った場合や、同じ年に複数の退職金がある場合は、控除額の計算が変わることがあります。申告書の記載を推測せず、支払者と国税庁の案内を照合してください。
退職金の税金を受け取る前に確認する順番
まず支払者へ、申告書の提出時期と用紙を確認します。次に、過去の退職金や同じ年の別の一時金があれば資料をそろえます。最後に、源泉徴収票と支給明細を受け取って保管します。
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| 手順 | 行うこと | 記録しておくこと |
|---|---|---|
| 1 | 支払者へ提出期限と方法を聞く | 担当部署、提出日、控えの有無 |
| 2 | 過去・同年の支給資料を探す | 支給日、支払者、源泉徴収票 |
| 3 | 申告書と添付資料を確認する | 受給年、勤続期間、追加資料 |
| 4 | 支給後に明細を照合する | 源泉徴収税額、支給額、問い合わせ先 |
退職金にかかる住民税の徴収方法や、退職後に届く住民税の納付書は別の確認事項です。退職後の住民税の納付時期と方法で整理します。
退職金の税金についてよくある質問
申告書は税務署に提出しますか?
退職所得の受給に関する申告書は、退職金の支払者に出します。確定申告書とは別の書類です。
申告書を出さなかったら確定申告は必要ですか?
国税庁は、申告書を提出していない場合、支給額の20.42%を源泉徴収し、受給者本人が確定申告で精算すると案内しています。期限などは最新の国税庁案内で確認してください。
申告書を出せば、どの場合も確定申告は不要ですか?
申告書の提出後も、医療費控除などで確定申告書を提出する場合は、退職所得を記載する必要があります。個別事情は国税庁の案内を確認します。
退職金の税金で相談する窓口
申告書の提出先や支給内容は、まず退職金の支払者へ確認します。税の一般的な制度や申告書の記載は、国税庁の税務相談窓口や税務署で確認できます。個別の申告要否は資料をそろえて相談してください。
出典・確認した一次資料
- 国税庁「No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)」
2026年10月23日確認。申告書を提出した人は原則確定申告不要。提出しない人は20.42%で源泉徴収し確定申告で精算。医療費控除等で申告する場合は退職所得も記載 - 国税庁「No.2732 退職手当等に対する源泉徴収」
2026年10月23日確認。提出がない場合は支給額に20.42%。前年以前4年内などの退職手当等や、同じ年の複数の退職手当等で計算が変わる - 国税庁「令和8年1月1日以後分 退職所得の受給に関する申告書」
2026年10月23日確認。退職所得の受給に関する申告書の様式 - 国税庁「退職金と税」
2026年10月23日確認。退職金を受け取る前に申告書を支払者へ出すと、源泉徴収で課税が済む仕組みの案内 - 国税庁「税についての相談窓口」
2026年10月23日確認。電話相談センターと税務署、住民税は市区町村の窓口
個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。