在職定時改定とは?働く65歳以上の年金が10月に見直される条件

在職定時改定は、厚生年金に加入して働く65歳以上70歳未満の年金受給者の仕組みです。毎年9月1日を基準日に直近1年の加入期間を加え、10月分から年金額が見直されます。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
在職定時改定は9月1日を基準日に年金額を見直す
在職定時改定は、令和4年4月に始まった仕組みです。働きながら老齢厚生年金を受ける人の年金額を、毎年1回見直します。
日本年金機構の資料では、基準日は毎年9月1日です。前年9月から当年8月までの加入期間を加え、10月分の年金から改定します。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 項目 | 公式資料の内容 |
|---|---|
| 始まった時期 | 令和4年4月から |
| 基準日 | 毎年9月1日 |
| 年金額に加える期間 | 前年9月から当年8月までの厚生年金の加入期間 |
| 改定される月 | 基準日の翌月、毎年10月分の年金から |
以前は、65歳以降の加入期間は退職時や70歳到達時にだけ反映されていました。厚生労働省は、働き続けた効果を退職を待たずに反映する仕組みと説明しています。
出典:日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」 / 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
在職定時改定の対象は65歳以上70歳未満の加入者
対象は、65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。基準日の9月1日に、厚生年金の被保険者であることが条件です。
65歳未満の人は、繰上げ受給をしていても対象になりません。70歳以上の人は厚生年金の被保険者ではないため、この改定はありません。
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| 状況 | 在職定時改定 |
|---|---|
| 65歳以上70歳未満で、9月1日に厚生年金に加入している受給者 | 対象 |
| 65歳未満で、繰上げ受給をしている人 | 対象外 |
| 70歳以上の人 | 対象外(厚生年金の被保険者ではない) |
| 9月1日をまたいで1か月以内に再加入した人 | 再計算が行われる(例:8月25日に資格喪失、9月3日に取得) |
厚生年金に加入しているかは、働く時間や勤務先で変わります。自分の加入状況は、給与明細や勤務先で確かめてください。再雇用の契約の考え方は65歳以上の再雇用の記事にまとめています。
在職定時改定と退職改定・70歳到達時の違い
加入期間が年金額に反映される時期は、在職定時改定のほかに2つあります。退職したときと、70歳になったときです。
退職改定は、70歳未満の受給者が退職して1か月たったときの見直しです。退職した翌月分から年金額が見直されます。
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| 見直しの種類 | きっかけ | 見直される月 |
|---|---|---|
| 在職定時改定 | 65歳以上70歳未満で、9月1日に厚生年金に加入している | 10月分から |
| 退職改定 | 70歳未満の受給者が退職して1か月たった | 退職した翌月分から |
| 70歳到達時 | 加入しながら受給している人が70歳になった | 70歳に到達した翌月分から |
退職して1か月以内に再就職し、厚生年金に加入した場合は、退職改定の再計算は行われません。転職の時期と見直しの関係は、年金事務所で確かめると確実です。
出典:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」 / 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第10 在職老齢年金・在職定時改定」
年金額が見直されたあとに確かめること
在職定時改定で年金額が再計算されると、在職老齢年金の支給停止額が変わる場合があります。日本年金機構の計算ページに、この注意が書かれています。
支給停止の基準額や計算式は、在職老齢年金の記事で整理しています。改定額そのものは、加入期間や報酬で人ごとに違います。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 確かめる項目 | 見る資料・窓口 |
|---|---|
| 改定後の年金額 | 年金事務所、ねんきんダイヤル |
| 在職老齢年金の支給停止額 | 年金事務所、在職老齢年金の計算方法のページ |
| 厚生年金の加入状況 | 給与明細、勤務先の担当者 |
| 加給年金の加算 | 加入期間が20年以上になったか、届出が必要か |
65歳以降に加入期間が20年以上になった場合、在職定時改定時に加給年金が加算されることがあります。生計を維持する配偶者や子がいることなどが条件です。加算には届出が必要です。
在職定時改定のよくある質問
公式資料で確かめられた範囲の答えです。個人の年金額や、働き方の損得は扱いません。
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| 質問 | 公式資料での答え |
|---|---|
| 64歳で繰上げ受給中に働いています。対象ですか | 65歳未満は、繰上げ受給中でも対象外です |
| 8月末に退職し、9月初めに再就職しました | 9月1日をまたいで1か月以内の再加入なら再計算されます |
| 70歳を過ぎても働く場合は | 70歳以上は被保険者ではないため、在職定時改定はありません |
| 見直しで支給停止額も変わりますか | 年金額の再計算で、支給停止額が変わる場合があります |
| 在職老齢年金と同じ制度ですか | 別の仕組みです。こちらは加入期間を年金額に反映します |
表にない疑問は、日本年金機構の相談窓口で聞けます。年金証書や通知を手元に置くと話が早く進みます。
在職定時改定の条件と通知を窓口で確かめる
まず日本年金機構の資料で、基準日・対象年齢・改定月を確かめます。次に、年金証書や給与明細で加入状況を照らし合わせてください。
通知の読み方や加入期間が分からないときは、年金事務所で確認できます。本稿では個人ごとの年金額や働き方を助言しません。
出典・確認した一次資料
- 日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」(PDF)
基準日は毎年9月1日。前年9月〜当年8月の被保険者期間を算入し10月分から改定。対象は65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者。65歳未満は繰上げ受給中でも対象外 - 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
在職定時改定(9月1日をまたぐ1か月以内の再加入の扱い、再計算で支給停止額が変わる場合)、退職改定と70歳到達時の改定、70歳以上は被保険者でない - 厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
在職定時改定の新設(令和4年4月から)。65歳以上の在職中の受給者の年金額を毎年10月に改定 - 厚生労働省「年金制度の仕組みと考え方 第10 在職老齢年金・在職定時改定」
退職改定と在職定時改定。働き続けた効果を退職を待たずに年金額へ反映 - 日本年金機構「老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額」
65歳到達後に被保険者期間が20年以上となった場合、在職定時改定時などに加給年金が加算される場合がある(届出が必要) - 日本年金機構「全国の相談・手続き窓口」
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