高年齢求職者給付金の条件と受け取り方は?30日分・50日分と期限

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険の加入者が離職し、仕事を探しているときの一時金です。離職前1年に加入6か月以上などの要件があり、受給期限は離職日の翌日から1年です。
この記事で分かること
疑問がある方は、相談内容に合う窓口へ。
高年齢求職者給付金は65歳以上で離職した加入者が対象
65歳以上の雇用保険の加入者は「高年齢被保険者」と呼ばれます。この人が離職して失業したときの給付が、高年齢求職者給付金です。65歳未満の人が受ける基本手当とは、受け取り方が異なります。
表が画面に収まらない場合は、左右に動かして読めます。
| 確認すること | 基本手当 | 高年齢求職者給付金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 65歳未満で離職した一般の加入者 | 65歳以上の加入者(高年齢被保険者) |
| 受け取り方 | 原則4週間に1回の認定日ごと | 認定は1回だけで、一時金で支給 |
| 日数 | 年齢・加入期間・離職理由で決まる | 加入期間により30日分か50日分 |
| 受給期間の延長 | 病気などで延長できる場合がある | 延長制度は適用されない |
| 年金との調整 | 65歳になるまでの老齢年金とは同時に受けられない | 窓口で確認(下の質問を参照) |
65歳以上の人も、2017年1月1日から雇用保険の適用対象になりました。週20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあることが原則の要件です。65歳未満で離職した場合の給付は定年後の失業保険の記事で整理しています。
出典:ハローワーク「基本手当について」 / 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ」 / 厚生労働省「65歳以上の方への雇用保険の適用について」 / 日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」
高年齢求職者給付金は加入6か月以上と失業の状態が条件
給付を受けるには、2つの要件をどちらも満たす必要があります。1つは離職の日以前1年間に、加入期間が通算6か月以上あることです。もう1つは、働く意思と能力があるのに仕事に就けない状態であることです。
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| 要件 | ハローワークの案内での説明 | 本人が手元で見るもの |
|---|---|---|
| 加入期間 | 離職前1年間に通算6か月以上 | 離職票、雇用保険の加入記録 |
| 1か月の数え方 | 賃金の支払いの基礎となった日が11日以上の月 | 給与明細の出勤日数 |
| 日数が足りないとき | 80時間以上働いた月も1か月と数える | 給与明細の労働時間 |
| 失業の状態 | 就職の意思と能力があり、求職しても就職できない | 求職の申込みの内容 |
案内には、原則として受けられない例が並んでいます。たとえば次の仕事が決まっている人、自分で事業をしている人、会社の役員の人です。家事や学業に専念する人も、その状態が続く間は対象外です。
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| 状態 | 案内での扱い |
|---|---|
| 次の就職が決まっている | 原則として支給されない |
| 自分の名義で事業をしている・自営の準備に専念 | 原則として支給されない |
| 会社の役員に就いている(予定・名義だけも含む) | 原則として支給されない |
| パート・アルバイト中 | 週20時間未満なら受けられる場合がある |
| 家事・学業に専念している | その状態が続く限り支給されない |
高年齢求職者給付金は加入期間で30日分か50日分の一時金
支給額は、基本手当の日額をもとにした日数分です。加入していた期間が1年未満なら30日分、1年以上なら50日分です。基本手当の日額は、原則として離職前6か月の賃金をもとに計算します。
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| 雇用保険に加入していた期間 | 支給される日数分 |
|---|---|
| 1年未満 | 基本手当日額の30日分 |
| 1年以上 | 基本手当日額の50日分 |
支給は、認定日に失業の認定を受けて決まる1回の一時金です。給付制限がなければ、認定日は手続きから3〜4週間後です。自己都合の退職などで給付制限があると、その期間が過ぎた後の認定日になります。
認定日は、お金が届く日ではなく支給が決まる日です。自分の日額や金額は、ハローワークの受給資格の決定で確かめます。
出典:厚生労働省・ハローワーク「高年齢求職者給付金のご案内」 / ハローワーク「基本手当について」 / 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ」
高年齢求職者給付金は離職日の翌日から1年が受給期限
受給期限は、離職日の翌日から1年です。手続きが遅れると、期限を過ぎた分は支給されません。案内には、離職票を受け取ったら早めに手続きするよう書かれています。
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| 段階 | 内容 | 注意すること |
|---|---|---|
| 離職票を受け取る | 勤務先から離職票-1と離職票-2が届く | 記載内容を確かめる |
| 求職の申込み | 住所を管轄するハローワークで手続き | 受給の手続きは管轄の窓口で行う |
| 待期 | 失業の状態の日が7日間たつまで支給されない | すべての人にある期間 |
| 給付制限 | 自己都合の退職は待期後さらに1か月 | 2025年3月31日以前の自己都合退職は2か月 |
| 認定日 | 失業の状態にあることの確認を受ける | 指定された日に来所する |
重大な理由による解雇の場合、給付制限は3か月です。病気などで働けない期間があっても、受給期限の延長制度は使えません。持ち物は次の表のとおりです。
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| 持ち物 | 補足 |
|---|---|
| 離職票-1、離職票-2 | 勤務先から届く書類 |
| マイナンバーカード | ない場合は番号確認と身元確認の書類 |
| 写真1枚 | 縦3.0cm×横2.4cm。カード提示で省略できる場合あり |
| 本人名義の預金通帳かキャッシュカード | 一部の金融機関を除く |
高年齢求職者給付金についてよくある質問
年金を受け取っていても申請できますか?
日本年金機構の説明では、失業給付と同時に受けられないのは「65歳になるまでの老齢年金」です。ご自身の年金の扱いは、年金事務所かハローワークで確かめます。
週20時間未満の仕事を2つ掛け持ちしています。対象になりますか?
65歳以上の人には、マルチジョブホルダー制度があります。2つの事業所で週5時間以上20時間未満の仕事を合計し、週20時間以上なら申し出られます。それぞれ31日以上の雇用見込みが必要です。
この制度は本人がハローワークに申し出て、申出の日から加入します。
辞めてすぐ休みたい場合はどうなりますか?
働く意思と能力があることが前提です。休養している間は、失業の状態とみなされない場合があります。受給期限は延長できないため、時期は窓口で確かめます。
出典:日本年金機構「年金と雇用保険の失業給付との調整」 / 厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」 / 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ」
高年齢求職者給付金の手続きと相談の窓口
受給の手続きは、住所を管轄するハローワークで行います。窓口では求職の申込みとあわせて、職業相談や求人情報の提供も受けられます。次の仕事の探し方は60歳の仕事探しと公的窓口で整理しています。
出典・確認した一次資料
- 厚生労働省・ハローワーク「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
対象の2要件、被保険者期間の数え方、支給を受けられない例、持ち物、待期7日と給付制限、30日分・50日分、受給期限は離職日の翌日から1年 - ハローワーク 基本手当について
受給要件、期間、高年齢求職者給付金の6か月要件と30日・50日分 - 厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
Q8 高年齢被保険者は手続きから3〜4週間後の認定日に支給、Q14 受給期間の延長制度は適用されない、Q24 週20時間以上・31日以上の雇用見込み - 厚生労働省「65歳以上の方への雇用保険の適用について」
平成29年1月1日から65歳以上の方も雇用保険の適用対象 - 厚生労働省「雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
令和4年1月1日から。65歳以上、2つの事業所の週所定労働時間の合計20時間以上、それぞれ31日以上の雇用見込み、本人がハローワークに申出 - 日本年金機構 年金と雇用保険の失業給付との調整
65歳になるまでの老齢年金と基本手当、高年齢雇用継続給付との調整 - ハローワーク 所在地情報
地域の窓口所在地とサービス。手続きの種類に応じて管轄を確認
個別の契約や制度の適用は、担当する公式窓口に確認してください。